謙虚に 慎ましく 地味に・・・

寒くなって参りましたね。皆さんのお宅ではコタツ出しましたか?

此処大崎市古川にも強風に混じって白い浮遊物体がちらほら見えておりました。降っているというよりも吹き飛んできているというのが正解かしらん!?昨日30日は驚くくらいの強風でした。

台風22号が通り過ぎて天候が安定するかと思いきや、猛烈な強風で10月では記録的な最高風速を観測したとの事。私の仕事場付近は風の通り道になっていて幟の類は無残にもことごとく引き千切られ散乱しておりました。そんな中でもお越し頂いた方々には感謝申し上げると同時に来院時に『!!!』感嘆符でお出迎えいたしました(゚д゚)!凄いの言葉しかありません。。。ほんとうに有り難いことですm(__)m

 

 さて、今回は・・・

宣伝に関して書き連ねてみたいと思います。

接骨・整骨院には以下のような広告に関する縛りがあります。

 

整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック、リラクゼーションサロンなどがあるが、この中で、整骨院と鍼灸院を開業するには国家資格が必要となる。

 整骨院の場合は柔道整復士の国家資格が必要であり、柔道整復師法により広告の制限がある。また、これは医療行為と法律で定められているために、保険制度が適用される。

 

〈柔道整復師法第24条 広告の制限〉

 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

3 施術日又は施術時間

4 その他厚生大臣が指定する事項

 

従って、上記以外の広告・表示はできず、整骨院のチラシにクーポンを付けることはできない。優位性を広告して客を誘引してはならないとされている。そのための広告規制であり、クーポンを出すことは、けがをした人に再来院を誘引する行為なので、そぐわない。鍼灸院も同様に、「マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、広告が制限されている。

 

 一方、いわゆる整体院は国家資格ではなく民間資格のため、基本的に上記の法規制の対象にはならない。従って、整体院やカイロプラクティック、リラクゼーションサロンなどが広告でクーポンを付けることに法的な制限はない。

 では、柔道整復師が整骨院と整体院を同時に開業し、整体院のほうでクーポンを出す場合はクーポンを付けることが可能かどうか。柔道整復師が開業するときには、専用の施術室が必要であり、そこで、それ以外のこと(整体など)を行っても、柔道整復師としての身分に縛られるので規制の対象になると考えられる。

 

 

JARO公益社団法人日本広告審査機構のサイトから引用

 

引用させて頂きましたので注釈いたします。

クーポンに関する内容をJARO広告審査会が回答しているものを引用させて頂きました。

なぜ広告制限があるのでしょうか。

 

それは「患者保護」の観点と「違法な広告によって患者を誘因してはならない」と、この2点にあります。

柔道整復師や針きゅう師は国家資格保有者であり医療行為として法律で認められているので、各種の保険制度が適応できる立場にあります。本来であれば"医の倫理"で各自が自重するべきなのですが、柔道整復師法第24条に明文化されており"コンプライアンス(法令遵守)"として掲げられております。

 

さて、整体、カイロプラクティック、アロマ…etc…は?

医療行為では無いという厚労省のスタンスですので上記の枠からは除外されます。

宣伝が比較的自由にできるのです。それはそれで私個人の認識としては問題ないと思っています。法律で縛ることのできない立場なのでしょうか。わたしの所にいらっしゃってくれている大概の患者様方は理解してくれていると思っております。

 

ですが、このような私の様なスタンスで商売をするのは勇気と根気が要ります。

 

商売銭を稼いでナンボじゃ~い!! ・・・圧倒的自由資本主義・・・

たしかにお金は必要ですよね。生きていくにも店を維持繁栄させていくためにも大事なことです。

規模が大きければ余計集客しなければ従業員の人件費も馬鹿になりませんもの当然でしょう・・・ご苦労心中お察し申し上げます。ホントに大変だと思います・・・

 

そう、みんな真面目にやっているのです。

 

ただ、わたしは「やらない」

派手でなくていいのです。謙虚に目の前の患者さんと向き合うこと。

臨床の本質を見紛うことなく、慎ましく進めたら

それが一番かな・・・うん、そうありたいです。